URLを契約文書として引用する場合の問題
2019年4月4日先日のブログ記事で、URLを契約文書に盛り込むのは気をつけた方がいいと書きました。これには背景が二つあります。
一つは、ほとんどの場合、英文契約は皆さんの相手方の米国系企業が起案するという事実。提示された英文契約の構成文書にURLが入っている場合、そこには相手方の社内ポリシーや購買規則などが掲載されます。つまり皆さんの会社にとってあまり有利とはいえない条件でしょうから、できれば避けたいものです。
もう一つは、契約の時間的な枠組みです。本来、契約条件は契約締結の時点で固定されるべきものです。つまり構成文書と同じように、時間的な枠組みも固定する必要があります。しかしURLで特定されるサイトは予告なくサイト運営者の都合で変更されますし、ほとんどの場合その旨の断りが入っています。ということは、URLを引用で盛り込むことに合意すれば、相手方による将来の一方的な条件変更について白紙委任状を相手方に与えることになります。
ですので、もしURLを契約文書の一部として相手方が要求してきた場合(または相手方のドラフトがそうなっていた場合)、契約交渉時のURLとするか、いっそのこと契約交渉時のURLの記載内容をプリントアウトして契約に添付するよう申し入れた方がいいでしょう。
今日の近所の景色です。兜町の兜神社の桜です。今回は脇役に徹してもらってます。
こちらは阪本小学校の隣の公園です。