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void とunenforceable の違い

2019年5月6日

今朝の日経の法務欄を見ました。まだ「消費者契約のトリセツ」が続いてます。御代をまたいでの連載ですね。

今朝の記事では「未成年者取消権」を扱ってます。2020年に民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるので、18〜19歳のバリアーがなくなる、という趣旨です。日本の民法は、未成年者が取り消した時点で契約が最初から無効になるという建て付けですね。アメリカではどうなっているかというと、ここで先日少し触れたunenforceable という概念が登場します。

アメリカの消費者契約で、unconscionable (非良心的)なものは“void or unenforceable” とか “void and unenforceable” などと判示されます。

ではvoid とunenforceable の違いは何でしょう?

void というのは日本の無効と同じで、契約は最初からなかったことになります。たとえ両当事者がその契約の履行を望んでいても、公序良俗(public policy)違反などの理由で契約の存在そのものが否定されます。独禁法違反の談合契約などがいい例ですが、極端な例としては殺人契約などもあります。

他方、unenforceable というのは、契約そのものは有効であるものの、同じく公序良俗違反などの理由で契約の履行を強制できないことを意味します。

契約の履行を強制できないのなら、「無効」と何が違うの?と言われそうですが。

その違いについては次回、例を挙げて説明しましょう。

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