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準拠法が日本法の英文契約もあります

2020年10月26日

最近目にするのが、準拠法が日本法の英文契約です。私の記憶では、10年以上昔はこういう契約書はなかったと思います。

これは日本企業が英語で用意する英文契約もありますが、海外企業がその雛形を日本で適用するときに、最初から日本法で提案する場合。そして日本企業との交渉の過程で妥協して準拠法を日本法にする場合と2つパターンがある気がします。

いずれの場合も、契約書の中には英米風の条項も含まれ、例えば、最後のほうには、”No Waiver”、”Amendment”、”Entire Agreement”、”Jurisdiction” そして”Governing Law” などの、本来日本の契約にはなかった条項が並ぶことが多いです。日本も「契約自由」の原則ですので、日本の契約慣行では若干違和感を覚えるこれらの条項があっても別に問題はなく、淡々と訳せばいいのですが、”at law or in equity” などの英米法由来の文言の場合は、「コモン・ローまたは衡平法」と機械的に訳すのもどうかと思い、場合によってはクライアントに相談して単に「法律」とすることもあります。

いろいろ工夫がそれなりに必要という話でした。

 

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