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店外メニューは契約の申込?

2019年5月25日

時々前を通るインド・ネパール系カレー屋さんの店外に大きなメニューが張ってありました。

この店は “○○ Dinning” と大きく看板が出ているので、前から「英語的」に気になっていたところです。

さて、そのメニューですが食べ放題・飲み放題とあります。意外と手頃な値段で、ナンとカレーが食べ放題。ワインは飲み放題。そして500円追加すればビールが飲み放題。1,500円追加すればアルコール全部飲み放題。

時間制限は2時間ですが、一番安いコースは1,980円なので随分とお得な感じ。普通、この手のメニューはお二人様から、という条件がつきますが、そんなことはどこにも書いてありません。まだ夕方5時前なのにぶらりと入りました。

席についたらネパール人らしき人が注文を取りに来ます。そこで念のために食べ放題メニューを指しながら、これは一人でもOK?と聞いたら、なにやらもごもご言ってます。よく聞くと、やはり二人以上の限定とのこと。しかし店外のメニューはともかく、店内のメニューにも人数制限は何も書いてありません。一瞬出ようかと思いましたが、面倒なので、適当なものを頼みました。

しかしこれは消費者契約的にどうよ、とも思いましたね。

厳密に言えば、店外メニューは契約の申込ではなく単なる勧誘(solicitation)なので、ナンの拘束力もありません。実際、テーブルに座ってから条件の話を聞いて、店から出てもいい訳です。そのときに店の人が「契約違反だ。何か食べていけ。」などと言うわけもありません。

契約違反は問えないものの、不公正な商取引くらいにはなるかな?それとも景表法違反?と思いながら、ナンとカレーを食しました。

ところで “Dinning” は “Dining” の誤植ですね。よく見る誤植ですが、英語ができるはずのインド人かネパール人の店でこんな誤植があるとは。ちなみにもう一つ別の看板が横に並んでました。そこにはちゃんと “Dining” となってました。

なんとなく店の雰囲気を表してますね。

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