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英文契約書の訳し方の方針

2020年10月25日

英文契約書を和訳する時、大きく2つに別れます。

(1)今そこにある契約書

(2)昔の契約書

この2つのうちのどちらかで、翻訳方針というか心構えが変わってきます。

(1)の「今そこにある契約書」というのは、これから行う取引のための契約書です。日本企業が外国企業(その多くは勿論米国企業です)から英文契約書を受け取り、そのレビューのために和訳が必要というのが典型的なケースです。

勿論、逆のケースもあります。つまり、外国企業が日本でビジネスをしたいが、お目当ての日本企業から「英語は読めないので、和訳をつけてくれ」と言われて翻訳する場合です。

いずれの場合も、当社としてはクライアント企業の法務部の一員のようなスタンスで翻訳作業をします。つまり契約書のなかに間違いや曖昧な点があれば指摘しますし、クライアントにとって異様に不利な条件があればその指摘をすることもあります。それによってクライアントの契約交渉に影響を及ぼすことも当然あるでしょう。

(2)の昔の契約書の典型的な例は「デューデリジェンス」などの調査で、過去の契約書の翻訳が必要な場合です。これはもう既に締結されている契約書ですので、交渉でその内容を修正することもありません。指摘すべきと思われる条件があったとしても、淡々と翻訳作業を進めます。

(1)の変形ですが、稀に契約交渉に翻訳作業が現在進行形で巻き込まれることがあります。例えば外国企業からきた英文契約書を日本語に翻訳し、それをレビューしたクライアントのスタッフが日本語で修正またはコメントをし、それを当社が英語に翻訳してフィードバックするというケースです。その後は、外国企業側が当社が翻訳した日本企業の修正内容やコメントをレビューして、英語の修正案やコメントを英語で作成します。それをまた当社で日本語に訳して日本企業側に提出する。こういうパターンです。当然のことながら、これが何度も繰り返され、過去の例では半年近く続いたこともありました。これは翻訳を間違えると交渉そのものがあらぬ方向に漂流し、後で調べたらその原因が当社の誤訳だった、などという大問題になる可能性がありますので、一番神経を使う翻訳作業です。

 

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