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Governing Law と Compliance with Law の違いは?

2020年10月28日

この2つもよく混同されるようです。確かに英語だけ見ると同じ様なことを言っている印象を受けます。

Compliance with Law契約当事者に対して、当人に適用される法律、法規、法令などの遵守義務を課すものです。契約そのものの解釈を律する Governing Law 条項とは目的が異なります。

日本語では通常「法令遵守」条項と呼ばれるこの条項は、実は日本国内の契約ではあまり馴染みがありません。昔はほとんど見なかったと記憶してます。よく考えるとそれも不思議ではなくて、そもそも契約の当事者は、契約条件の拘束を受けるのは勿論のこと、お互い「良き市民」としてお国の法律や法規を守る義務は既に負ってますから、それを契約書の中で重ねて義務として謳う必要はないはずです。

しかし英語契約では(私が記憶する限り)昔から当然のように入ってました。その理由や目的はいろいろあると思いますが、それについては次回、解説を加えてみようと思います。

(今日は締め切りの仕事で忙しくなりましたので、あしからず。)

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